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ソーラーシェアリング 飯館村 [日記]

福島で飯館村に来ています。帰村宣言が行われましたが、もともと1,800世帯あった内の250世帯が戻られているそうです。村内いたるところに積み上げられたフレコンバッグの山、一反17万円の土地利用料が入るのだそうです。この日の村内の放射線量は0.4μシーベルト前後、あちこちに線量計があります。
フレコンバックに対抗するように設置されているのがソーラパネルです。今日の目的であるソーラーシェアリングは耕作放棄地だけでなく1種農地でも農業を行いながらソーラー発電を行っていく実例を見ることができました。牧草や水稲などの栽培が行われていました。使われていない農地の有効活用方法としても全国各地で導入が始まっています。雇用創出の機会としても活用されています。
飯館村は紅葉真っ盛りなのに人の姿はまばらです。全村避難をもたらした原発事故の重みは決して忘れてはなりません。原発はやめて自然エネルギー発電に政策を転換させていく運動はこれからが正念場です。
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不作為大賀吉員

御殿場市議会議員

高木 理文 様
                              
        


 濫費濫用、そちらは大丈夫ですか? この度は、岡山市(市長 大
森雅夫氏) が犯した不適切処理事例を、他山の石に、と老婆心なが
らのご案内です。ご多忙と存じますが、お時間が許す時、ご一読の
程、お願い致します。

 理由、市民の中には、仕事・収入が安定せず結婚できない若者。
晩酌を・副食を減らす、洋服を買い控える、車の買い替えを先延ば
す等、生活費を切りつめて税金を払っている者も少なくない中、行
政にとって「不都合な事実は闇に葬られ、しわ寄せは何も知らぬ市
民の血税によって贖われる。といった、不透明な部分が不正・不作
為の温床になっている」ため。


1) 市は、区画整理事業推進に影響力を持つ地主・農水省役人の
  不動産侵奪を黙認し、擁護。被害者の損失、苦痛・無念さ、家
族崩壊を余儀なくさせ、泣き寝入りさせた。

   上記行為は「幇助行為を行った者は、刑法62条1項で従犯(幇
  助犯)とされる」に該当すると言え、裁量権の逸脱は明白。

2) 侵奪を指摘した近隣住民、岡山市北区今1-12-4 有限会社やま
や商会 代表 山吹 汎平氏は、同事業によって水害を受けたと主
張し、家屋嵩上げ工事を要求した。

   市は、補償に値する被害は認められないが、打開のため、自宅
  等に接する市道の嵩上げ工事を同時的に施工することを条件に要
  求を呑み、求められるままに費用の倍額を超える金額を全額前渡
  ししたところ、流用、頬かむりされ、冠水する市道は放置された。

3) 担当課長 清水 一郎氏は、同工事不履行の理由を、「補償金の
  支払いを以って終了した」と、すり替え回答。是正を求めると隠
  ぺいした。


 なお、実名による公表基準は「反復。もしくは、反復の恐れが極
めて高いと判断される場合」と規定しており、この度は反復。




ご紹介事例の詳細は以下のとおり  


        
昭和62年11月30日、岡山市北区今1-12-4 有限会社やまや商会
代表 山吹 汎平氏は、岡山市と家屋復旧補償契約を締結したが、同
契約書名は契約内容とは異なる。この点を担当部次長は、「口実。
この方が(公金が)出やすい」と説明している。

一 契約内容

山吹汎平氏名義の家屋。及び、有限会社やまや商会所有の事務所・
倉庫を嵩上げ並びに、同区画事業によって行き止まりとなっていた
同家屋東側に接する市道並びに側溝を、同時的に嵩上げして、「市
道として機能させる」ことを目的とした。

同時的施工の必要性は、山吹氏及びやまや商会は敷地の一部を駐車
場として使用しており、家屋他だけを嵩上げする。もしくは、市道
・側溝だけを嵩上げすると、敷地に接する市道との間に約500ミリ
の段差が生じるため、「車両の出入りが不可能になる」ことから。

一 発端

山吹氏は、区画整理事業が始まってから、大水が出た時倉庫の商品
が濡れた事がある・水洗便所が逆流した事がある等と訴えた。そこ
で、同課は早速水害発生原因調査に着手した。

一 調査結果

同事業によって、同地域の大部分を占めていた田圃が宅地化等によ
って嵩上げされたため全体的に高くなったが、田圃そのものの高さ
が変わったわけではない。というものの、同事業前は同地域では水
田耕作時、水路からポンプアップによって農業用水を確保していた
が、同事業によってポンプアップは不要となるよう施工されたため
に水位は高くなった。

しかし、同事業内の道路高は、旧・旧国道2号線に合わせて設計・
施工されており、側溝の深さは900ミリである。そして、同家屋の
東側の側溝の深さは850ミリであったため、新設された南側の側溝
の深さよりも5センチ浅いことが確認されたが、同側溝は同区画地
域外であり同課は施工していない。

なお、一般的に、5センチの誤差は設計図面上の線の太さ程度のも
ので「瑕疵責任を問える」程のものとは言えず、北側に隣接する家屋
は昭和5年ごろに建てられており、同地区の同国道沿いに立ち並ぶ
家屋はいずれも山吹氏所有家屋よりも古いが、「以前より水路の水
位は上がった」と聞くも、「水害補償を受けた」といった話しは聞か
れない。

また、直近の田圃2か所の道路面よりの深さ等の調査では、農地の
排水口の底面は900ミリの位置に確認されたため、同地区の道路面
より、900ミリの位置が耕作時の底面とみられ、取水口は600ミリ
と700ミリの深さの位置にあり、自由に調節できるようになってお
り、田植え時の水面は500ミリ程度の深さとみられた。

以上から、山吹氏家屋東側の側溝は、区画によって新設された側溝
の高さよりも500ミリ低いことから、「近隣の田圃が水を張った時点
とほぼ同じ高さである」ことが確認された。

一 結論

よって、山吹氏が訴えた水害は、区画事業によって、「大雨の時、
以前よりも水位は上がった。と認められる」ものの、元々「低地に建
てられていることが主原因」と判断された。

一 上記結論にかかわらず、市は家屋の嵩上げ工事費を支払った

そもそも、山吹氏の家屋他が建つ敷地は区画整理事業対象区域外で
あり、同課が対応すべき問題ではなかったが、以下のとおり、同課
には対応せざるを得ない問題を抱えていた。対象区域内の地主A氏
から同課に、「B氏(岡山市北区今1-7-3)の土地が、私の土地に入り
込んで処理されている」と訴え出るも、同課は「そのような事実は確
認出来ない」と、はねつけていた経緯がある。

ところが、市にはA氏の主張を証明する現況実測図面が存在した。
が、A氏は同図面の存在を知らされなかったため、侵奪行為を証明
出来なかった(A氏 二人目の犠牲者)。

そこで、A氏は、事業推進には土地所有者の承諾を必要とすること
から、これを拒否し続けた。これに対し担当課は、市役所に勤務す
るA氏の長男に父親の説得を要請した。長男は、立場上断ることが
出来ず説得を試みたが失敗、父子は対立した。打つ手をなくした担
当課は、A氏の土地を鉄板で跨ぎ工事を進めた。

なお、板挟みとなった長男は立場を失い、親子の絶縁を決意し、妻
子を連れて家を出た(長男 三人目の犠牲者)。予想もしなかった息
子の行動にA氏は泣く泣くハンコを押した、という。

一 現況実測について

同実測は侵奪前の昭和46年頃と、侵奪後の同53年頃の2回実施され
ており、市には両方の現況実測図面が現存した。

そして、2回目の測量時、A氏とB氏の土地の境界を示すあぜ道等
を、B氏(昭和51年、77歳で急死)の後を引き継いだ娘婿・農水省役
人中島 庸氏が、土木会社を使いコンクリート製に作り替える工事
中であったことが同実測図から確認されたため、A氏の訴えるとお
り中島 庸氏による侵奪行為は明らかとなった。

以上から、担当課は、A氏の訴えを真摯に対応する義務を果たさな
いばかりか黙殺し、中島 庸氏の侵奪行為を容認に止まらず擁護した
事実に言い逃れできる余地はなかったが、既に仮換地の作業も終わ
っており、やり直しは不可能な状態だった。

結果、「市は、山吹氏の家屋他の嵩上げ工事費用を支払い。同時的
に、市道他を嵩上げして行き止まり状態の市道及び、大雨時の冠水
を解決する」という、市長案が提示された。

なお、市道等の嵩上げ工事日は、家屋の嵩上げと同時的に施工する
必要から、市は山吹氏からの連絡を受けて施工日を協議・調整等す
る。施工期限を設けない。嵩上げ工事費用は全額前渡しする。とい
った、山吹氏の主張を全面的に受け入れた内容で合意された。

一 嵩上げ工事費

山吹氏は、家屋嵩上げ工事費として1450万円を提示、了承された。

一 補償の性格

国の水害補償は、家屋が流された・主たる働き手が死亡した場合の
弔慰金は500万円を超えない範囲とされており、都道府県・市町村
に至っては1万5千円の見舞金である。

補償根拠は、自然災害は「自己責任の範疇」とされ、いわば社会の常
識。すると、山吹氏に交付された1450万円は、嵩上げ工事に必要と
する費用の倍額。公序良俗に反する破格なもので、市長の裁量権を
超える・違法支出と非難・追及されかねない金額、でもある。

 つまり、誰がみても一般的な補償契約と受け止めるには無理があ
る。

一 嵩上げ工事費用を受け取りながら30年を超えた現在に至るも同
工事をしなかった

契約内容を守らず、嵩上げ工事費受領20年後に交付対象となった事
務所・倉庫を。30年後には母屋を取壊して新築住宅に建て替えた時
点で、「市を欺いた」との結論が導き出され、山吹氏は同費用を「(工
事をすると言って)騙し取った」という謗りは免れない。

一 事前協議の必要性

市道嵩上げ工事は同工事に止まらない。接する側溝の嵩上げには管
轄する農林水産振興課との協議を要するし、北隣の家屋所有者とも
協議を要するからである。

なお、北隣家屋所有者は、市と山吹氏が交わした嵩上げ契約の存在
を知らず、平成10年頃、東側に接する塀を改修し、同市道に対応し
た高さで新たに出入口を設けた。

したがって、同市道を嵩上げすれば、同出入口及び、庭等が同市道
よりも低くなるという問題が発生してくるから、同市道嵩上げには
北隣家屋所有者の理解と協力に止まらず、補償問題も浮上してくる。
尚更、市との事前協議は欠かせないものだった。

一 作為・不作為

前述のとおり、嵩上げ工事の目的は、区画が整備した市道と山吹氏
の家屋他と接する東側市道等との500ミリを超える段差の解消によっ
て、洪水時における同市道の冠水も回避出来、「常時、障害なく歩行
者等の通行を可能にする」こと。

したがって、東側市道等は、家屋嵩上げ工事と同時的に実施する必
要がある。それがためには、「山吹氏の方から家屋嵩上げ工事予定
等について市に事前連絡し、工事着手日等を双方で協議・調整し、
市は家屋嵩上げ工事と同時的に市道等の嵩上げ工事を施工する」と
して、嵩上げ工事期限を定めなかった。

尤も、期限を定めなかったこと。及び、前任者が適正な引継ぎを怠
ったため、後任者が山吹氏に嵩上げを促す機会を失する等適切さを
欠いた業務が行われていたことが、長期に渡り未解決となった主原
因である。

一 被害がない

一般的な補償の場合、被害者が補償金を自由に使える。本件契約書
名「家屋復旧補償契約書」とは、公金を引き出すために担当課が考え
た口実。一般的な補償契約とは事情が異なる。

そもそも、山吹氏には補償に相当する被害がない。契約は「如何な
る目的をもって締結した」と、中身が問われる。市が、本件を一般
的な補償として説明するのは、不作為隠し。

一 別の見方をすると

市は、契約の経緯・内容から「信義則を尊重し、山吹氏からの連絡
を待っていた。同氏が違反行為・工事はしないとする意思表示を示
さない限り、積極的に権利行使する余地はない。
この度、指摘を受け初めて違反行為を知り、履行責任追及可能な権
利が発生した」といえる。

一 以上のとおり

本件は山吹氏が契約を履行する義務を怠ったことに端を発するも、
一方の当事者、市職員の「契約及び税に対する認識があまりにも希
薄過ぎ」見逃せない。

したがって、業務を引き継いだ担当課は山吹氏に対し「契約を履行
するよう催告等の義務。および、契約が履行されなければ、対抗手
段を取る等適切な処置を怠った不作為」これも見逃せない。

一 市民が期待する・願うこと

公務員は、「準法律行為を業務とし、税を預かり、運用する立場。
業務遂行は、法や制度に忠実を求められ、不作為とならぬよう緊張
感を持ち、市民には誠意をもって対応することが行政への信頼に繋
がる」と考えており、特別な能力を求めていない。

よって、行政は大切な税金を溝に捨てた如くに遭遇した場合、現状
・反省点を生かすには、何が出来る・何をしなければならないかを
真摯に検討・対処すべき責務から逃れることは許されない。
                            以上
by 不作為大賀吉員 (2017-11-07 08:06) 

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